2019-05-08 第198回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○遠山委員 そうすると、この絞罪器械図式というのが明治六年に布告されて、その後、きのう法務省の方からちょっと教えていただきましたが、明治十三年に一番古い近代刑法が日本で制定された。その明治十三年以降の旧刑法のもとでもこのやり方で絞首刑が執行され、その後、明治四十一年に今の刑法ができて、今の刑法の第十一条一項で死刑の方法として絞首が定められていて執行されてきた。
○遠山委員 そうすると、この絞罪器械図式というのが明治六年に布告されて、その後、きのう法務省の方からちょっと教えていただきましたが、明治十三年に一番古い近代刑法が日本で制定された。その明治十三年以降の旧刑法のもとでもこのやり方で絞首刑が執行され、その後、明治四十一年に今の刑法ができて、今の刑法の第十一条一項で死刑の方法として絞首が定められていて執行されてきた。
だからこそ定められた憲法十九条、二十一条、三十一条に法案は明らかに反し、近代刑法の大原則を根底から覆すものであります。 反対する第二の理由は、本法案が、戦後も犯罪の未然防止や任意捜査の名目で、犯罪とは無縁の市民の人権、プライバシーを深く侵害する活動を行い続けながら、それを通常の業務の一環などと正当化し全く反省のない警察、検察の活動に法的根拠を与え、深刻な人権侵害の危険があるからです。
○福山哲郎君(続) 私は法律家ではありませんが、我が国で長年にわたり培われてきた近代刑法の理念と体系が崩れてしまうのではないかという懸念を強く持っています。 そのうちの一つは、明確性の原則です。刑罰法規は、どのような犯罪に対して誰がどの程度の刑罰が科せられるかが一般国民にとっても予測可能な程度に明確でなければならないということです。
我が国の刑事法においては、特に重大な犯罪や取締り上必要がある犯罪について、予備罪や共謀罪等、実行の着手前の行為をも処罰することとしており、テロ等準備罪もその処罰の必要性の高さに着目して創設するものであることから、我が国の刑事法における刑罰の基本的な定め方に整合するものであり、近代刑法の大原則を覆すといった御指摘も全く当たりません。
だからこそ定められた憲法十九条、二十一条、三十一条に法案は明らかに反し、近代刑法の大原則を根底から覆すものではありませんか。 この国会の冒頭、総理は、テロ等準備罪であって、これを共謀罪と呼ぶのは全くの誤りであると強弁しましたが、法案が紛れもない憲法違反の共謀罪であることはもうはっきりしました。にもかかわらず強行する政府・与党に対して、この間、国際社会からも厳しい忠告が寄せられています。
これは、現実に具体的な危険性のある行為があって初めて罰することができるという近代刑法の大原則を根底から覆し、日本国憲法が保障する思想、良心の自由、表現の自由、適正手続の保障などを侵害する違憲立法そのものと言わなければなりません。 しかも、法案の骨格はこの間の審議でことごとく崩れています。
そこで伺いますが、私は、近代刑法の原則は犯罪の被害が発生して初めて犯罪として処罰できるということだと考えております。つまり、国が犯罪者を罰することができるのは犯罪行為が実際にあった場合に限られるということであります。 日本の刑法体系にこの原則がなぜ据えられたのかと。日本では、戦前、特高警察を中心にして治安維持法で思想そのものを取り締まる時代がありました。
これは責任主義という、これ近代刑法の大原則でございますので、これを破るわけにはいかないということがありますから、少なくとも犯罪として取り上げている以上はその面が前面に出てくることになると思います。
他方、憲法上の原則、あるいは近代刑法の在り方と、いろいろなことがこの問題についてもまたかかわってくるというふうに私も思いますので、今委員が御指摘になった点も踏まえながら、そういういろいろな原則との対応も考えながら考えてまいりたいというふうに思います。
をした災害にさかのぼって見直し後の適用をしてほしいという要求が、今大臣が御紹介のようにパブリックコメントの中でも強いということなんですけれども、この点は法案の議論の中できっちり深めてはいきたいと思うんですけれども、一つだけお尋ねをしておきたいなと思いますのは、この点について、法理論上あり得ないとか法理論上困難であるといった議論がありまして、まるで刑罰法規のように、これは刑罰法規は憲法上もあるいは近代刑法
○長勢国務大臣 近代刑法の考え方はおっしゃるとおりで、そういう形で今まで発展してきたものと承知をしております。 本制度の導入後も、そういう逆恨み、報復感情を抱くことが許されないのは当然でございますし、検察官を中心にしてやるという構造は基本的には変わらない形で設計をしておりますので、実際にこの制度が運用される場合にも、そういう趣旨に沿った適切な裁判運営がなされるものと考えております。
うちの会社、情報を良くして株価を上げようかなんていって、それでも何にもやっていなくても場合によっては成立し得るという、近代刑法からいって、どうやって裁判所で立証するのか分かりません。 これについて、共謀罪については右翼も左翼も、そして今日東京新聞にも載っておりますが、現場の刑事の皆さんも反対、むしろおかしくなるということを言っています。
これに対して、近代刑法においては、考えることの自由、思想の自由が基本的人権とされるに至ったがゆえに、内心の考えないしはその表明だけでは原則的には罰せられない、実行された行為、しかも、罪刑法定主義に基づいて構成要件に該当する行為だけが罰せられる、こういうことが原則になっておりまして、内心の考えの表明の合致、つまり共謀が処罰対象となるのは非常に例が少ないということでございます。
犯罪の実行行為どころか予備行為さえなくても、黙示の合意も含めて合意さえあれば処罰の対象となる、共謀の概念が極めてあいまいである、近代刑法の原則である罪刑法定主義を覆すというふうに言い切っています。また、自首減免規定についても、これは密告社会になる、監視社会化を進めるということで、こういった大変な懸念が表明をされております。
それをどのように近代刑法、罪刑法定主義の中で調和するかというのは、心の中ではなかなか日本人の法律の決め方ってちょっと複雑に思うときが時々あるわけでございます。
成立すれば、それから免れるには、密告をして自白をしなければ減免にならないという点で、近代刑法をたたきつぶすというふうに考えます。この法案は廃案にすべきだと考えます。 次に、補正予算の防衛予算についてお聞きをします。 これについて、キャンプ・シュワブなどの調査費用が補正予算に入っております。現、地元は大反対、なぜ環境調査などの現況等調査の費用が盛り込まれているんですか。
これは与党の議員さんたちからも委員会で批判が出ておりますが、目くばせだけでも成立するという政府の答弁で、このような立法は近代刑法を壊すもので大問題だと考えますが、いかがですか。
共謀が目くばせだけでも成立するというのが政府の答弁であり、このような法律は近代刑法を壊すもので大問題だと考えますが、いかがですか。 最後に、この国の政治が変わり、憲法が変えられようとしています。小さな政府小さな政府と言いながら、なぜ大きな軍隊を持とうとするのですか。二度と戦争をしないと定めた憲法九条は、さきの大戦で亡くなった多くの尊い命の犠牲の上に得たものです。
「近代刑法のもとで本来既遂しか処罰されないようなものについても共謀段階で処罰の対象にするのはおかしいではないかという御疑問はもっともだ、私もそのように思います。ただ、これは、先ほど来お話ししておりますように、条約上の関係がございます。」ちょっと省略しまして、「国際条約の批准等に当たって、」「こういう要請がございますので、そういう共謀罪を処罰の対象にするという事態が生じてきている」のであります。
近代刑法は、啓蒙思想を媒介として、そのような国家刑罰権のあり方を規制するものとして誕生しました。 近代刑法では、その規制原則として、法律なければ犯罪なく、刑罰なしという罪刑法定原則、刑罰の重さは社会に与えた損害あるいは侵害の程度に従うという侵害性の原則または行為原則、責任なければ刑罰なしという責任原則を認めています。これらの原則は今日でも守られなければならないと思います。
バーミンガム・サミットについて言いたかったことは、現在の二十一世紀と近代刑法ができた十八世紀末あるいは十九世紀、その違いについてであります。アメリカのリノ司法長官が、二十一世紀の犯罪については十九世紀の武器ではもはや対抗できないという発言をしました。つまり、これをどう考えるかという問題なんです。
共謀罪というのが、先ほどから問題になっておりますように、近代刑法においては例外現象であるということは、どなたも承認されるところでございます。重大な犯罪について共謀罪が処罰の対象になっているというのもまた共通の認識でございます。その意味において、我々は、この近代刑法が確立してきた刑法の大原則をそのままここで否定するというようなものではございません。
「共謀罪は、法益を侵害する行為が実行されたことに対して処罰を行うという近代刑法の原則を否定し、共謀したという事実や推測のみをもって処罰しようとするものである。「行為」でなく「意思」や「思想」を処罰することは、戦前戦中の日本の暗黒社会を生みだした「治安維持法」の実例を見るまでもなく、およそ個人の基本的人権の擁護を前提とする民主主義社会の原則を忘却したものと言わざるを得ない。」
近代刑法の中で一つの原則として定められたわけではありますが、現在、被害者感情あるいはその犯罪という部分を見てどう裁くのか、さまざまな原則、各論が述べられておりまして、そういう中で一度法務大臣の御見解をお伺いしたいと思います。